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整骨院・整体院・鍼灸院の広告宣伝における注意点〜その3〜

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整骨院・整体院・鍼灸院それぞれの広告宣伝方法その3、最後は鍼灸院の広告宣伝についてご紹介します。
整骨院、整体院については、その1、その2をご覧ください。

⒊鍼灸院

鍼灸院の広告表現は、整体院と同様、「あはき法」によって制限されています。 
鍼師、灸師などが行う施術は「医業類似行為」にあたり、「医業」ではありません。

医師以外の者が医行為を行ったり、医行為を連想させる広告表現を使ったりするのは整骨院同様禁止事項です。「医師法」・「医療法」に抵触する可能性があるので、十分に気を付ける必要があります。

 

【鍼灸院のチラシに掲載できること】

 ・施術者であること、施術者の氏名や住所

 ・業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業)

 ・施術所の名称と電話番号、所在地の表示

 ・その他厚生労働大臣が指定する事項

 ・医療保険療養費支給申請ができること

  (申請については医師の同意が必要な旨を明記する場合に限る)

 ・予約ができること

 ・休日や夜間にも施術ができること

 ・出張による施術ができること

 ・注射設備に関すること

 ・施術所の開設届を各都道府県知事に届け出たこと

これ以外のものを広告で記載することは禁止されています。

整骨院や整体院よりは多少記載可能な内容が多いものの、普通の店舗に比べるとやはり規制が多いことがわかります。記載できる内容が限られている中で、有効なチラシを作成するには、様々な工夫が必要です。

 

その1:医療を連想させる表現は使用しない

整骨院のところでも触れましたが、鍼灸も医業類似行為に分類されますので、鍼灸院の広告では、「医師」や「医行為」を連想させる言葉は使用できません。医師、患者という言葉はもちろんですが、診察、診療、問診、院内、診療時間など、医療用語を使用することももちろん禁止です。最近、美顔鍼が流行っており、エステのような医療行為のように捉えられていますが、こちらも医業類似行為ですので、診療、治るなどの言葉は使用できません。お客様にご案内する際には注意しましょう。

その2:誇大表現は避ける

「鍼灸施術で絶大な効果がある」「美顔鍼で○歳若返る」などの表現は避けましょう。チラシにはもちろん記載できません。常にホームページの記載内容が監視されているわけではないのですが、ホームページの表現で指摘を受ける可能性もゼロではありません。誇大表現は人の目を引きやすい反面、記載内容の信憑性を疑われてしまうというデメリットを持っています。お客様の信頼を得るためには、誇大な表現は避け、わかりやすい表現を多用する方法で、お客様の関心をひきつけましょう。

 整体院・整骨院・鍼灸院において、チラシはとても大切な広告手法ですが、法律による表現の規制が多いため、違法な広告も後を絶ちません。チェックの手が届かない限りは表に出ることもないでしょう。しかし、一旦法律に抵触していることが明るみに出てしまったら、お客様からの信頼を一気に失うことになってしまいます。信頼は一朝一夕では取り戻せません。広告物は必ず法律を守り、許可された範囲内の表現を使い、上手に有効活用しましょう。

一番のお客様は地域のお客様です。地域の方に来ていただくにはまずチラシを配布することが一番の近道ですが、これまでにご説明した通り、規制が多いこの業界に関しては、チラシはただ単に「事実としての基本情報」を羅列することしかできません。しかし、「認知度」を高めるには十分活用できる材料です。まずはチラシで、存在を認知してもらうところから始め、興味を持ってもらったお客様に「ホームページへ来てもらう」ようにし、最終的に各院へ直接足を運んでいただくように様々な工夫をする必要があるでしょう。

ホームページは、現在のところ広告規制の対象外です。平成29年8月24日から「医療機関ネットパトロール」(医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業)が始まりましたが、現状、整骨院・鍼灸院のホームページは監視対象外となっています。ホームページであれば、チラシには掲載できない詳しい内容が書けるということですから、チラシ、ホームページ両方の広告宣伝に力を入れられるチャンスでもあるわけです。

ぜひチラシとホームページを上手に組み合わせて、集客にご活用ください。

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