⒉整体院
整体院も整骨院と同じく、広告表現の方法に、法律上の規制があります。整体院の場合、健康食品や健康器具・医療器具を取り扱う場合もあるので、整骨院に比べると関わってくる法律も多いのがネックです。また、あんまマッサージ指圧師(国家資格者)以外は、あんま(按摩・アンマ)、マッサージ、指圧の言葉は業(仕事)として使えませんので、仕事の表現として○○式マッサージ、○○マッサージなどの表現も使用できません。
整体院が広告を作成するときに知っておきたい法律は、以下の4つです。
・医師法
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称:あはき法)
・医薬品医療機器法(旧薬事法)
・景品表示法
これらの法律をきちんと守って、チラシ作成をしていきましょう。
【整体院のチラシに掲載できること】
・施術者の名前や住所
・業務の種類について
・施術所の名称、電話番号
・営業時間
・予約できるか
・出張による施術の実施について
・駐車場の案内
これ以外の内容は、チラシに記載できません。
たとえば、整骨院のチラシ同様、瀬術者の出身校や経歴、所属学会や施術方法の広告への記載は禁止されています。では、禁止内容を記載しないで集客に効果があるチラシを作成するためにはどうしたらいいでしょうか。
その1:医療を連想させる表現は使用しない
整体は「医業類似行為」であり、「医業」ではありません。また、整骨院と整体院は同じだと勘違いされる人も多いのですが、同じ「医療類似行為」でも、柔道整復師という国家資格を持った人が従事している整骨院と違い、整体は民間資格の療術で、無届の「医業類似行為」です。医療行為は行えないため、「クリニック」や「治療院」など、「医療行為を行う場所」だとお客様が勘違いする可能性がある名称は使用できません。また、「治療する」「治す」などの表現も医療行為にのみ認められる表現のため、使えませんので注意が必要です。
広告では「治療」という言葉の代わりに、「施術」「癒す」「和らげる」「トリートメント」といった表現に言い換え、上手くお客様に内容を伝える必要があるということですね。
その2:「健康食品」や「健康器具」などを扱う場合は「医療品」と間違えられないような表現にする
健康食品や医療器具、健康器具などを販売している整体院の方もいらっしゃると思いますが、これを広告で表現する場合、医薬品医療機器法(旧薬事法)や景品表示法、そして特定商取引法が関わってきますので、記載内容には注意を払う必要があります。細かい内容については、各法律を確認していただくとして、大枠は、「医薬品」「医療品」と勘違いされるような表現を使わないこと、というのが重要になってきます。
「身体の病気や症状を改善する」
「医薬品的な効能効果がある」
「増強、増進させる効果がある」
「治療や予防による効能効果をもたらす」
などは、医薬品、医療品以外には使用できない表現です。
「〇〇が治る」
「〇〇予防に効果的」
「〇〇改善」
こういった表現はNGですので気をつけましょう。
これはチラシでの表現だけでなく、口頭で商品を説明する場合にも同様に使用できませんので、お客様に商品を紹介する際には十分に注意してください。
「足りない栄養素を補う」
「栄養補給に最適」
「症状が改善する」
など、「医薬品」「医療品」と思われないよう、表現をぼかせば大丈夫です。また、「健康維持」のように現状を維持する表現も、医療用語ではありませんので大丈夫です。
その3:チラシに記載できない内容はホームページで
整体院も、整骨院同様にチラシに記載できる内容にはかなりの制限があります。しかし、ホームページにはその制限はありません。院の雰囲気など、チラシに記載できない内容については、ホームページに記載しましょう。また、お客様に院の詳細を知っていただくためにはホームページにアクセスしてもらう必要がありますので、チラシはホームページにお客様を誘導する材料として作成する必要があります。整骨院のところでも述べましたが、チラシにQRコードなどを記載して、お客様に手間をかけず気軽にホームページにアクセスしてもらえるようにしましょう。ただし、現時点ではホームページにまで規制は及んでいませんが、今後規制の対象となる可能性もあります。法改正があった際にはよく確認する必要がありそうです。
整体院の施術者は、国家資格を有しているわけではありませんので適応症や効果・効能、医師を思わせる表現、誇張した表現、過度に期待をあおる表現などは使用できませんが、ホームページに「施術例」や「施術の流れ」、「料金体系」、「施術者の経歴」などは掲載できますので、これらの記載をフルに活用して、お客様を呼び込む工夫をしましょう。また、整骨院のところでも記載しましたが、お客様が安心できるような写真を有効に利用することも集客アップにつながりますので是非お試しください。
次回は、鍼灸院の広告宣伝についてご説明いたしますので、是非引き続きご覧ください。
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